車庫証明申請に印鑑は不要になりました

晴れの国法務事務所のマスコット はれねこ

目次

車庫証明の申請に押印不要

 

行政手続きでの押印を廃止する政府の方針を受け、2021年から車庫証明や道路使用許可など全ての申請手続き書類について原則、押印を廃止することが決まりました。


2020年度中に国家公安委員会規則などを改正して書式を変更し、2021年から押印なしでの申請を可能となった。

車庫証明の申請 押印不要について

今までは、車庫証明手続の場合、

自動車保管場所申請書使用承諾書又は自認書押印が必要でした。

 

令和3年1月4日の変更により、車庫証明申請に係る全ての押印は不要となりました。
申請書、自認書、承諾書、委任状の全ての書類に押印は必要ありません。

 

押印自体は不要となりましたが、自認書、使用承諾書、委任状については、保管場所の番地、住所、氏名(フリガナ)、電話番号等必要事項は必ず記入してください。

訂正印は?

訂正がある場合は、訂正箇所を二重線で抹消すれば、訂正印不要です。

まとめ

押印不要が施行されて、約3ヵ月が経過しました。

晴れの国法務事務所でも日々多くの車庫証明申請依頼を全国からお受けしています。

押印不要になってから、警察署ごとに多少取り扱いが異なる場面によく遭遇しています。

押印不要のはずなのに、押印を求められたりとまだ行政職員の中でも浸透していないんだなと思うこともよくありますが、しっかりと説明すれば理解して頂けてます。

以前は県外からの依頼で以前は押印忘れなどで、お客様と相談させていただくことがありましたが、この問題に関しては、楽になりました♬

自動車保管場所証明申請書