岡山県の深夜営業届出サポート

目次

深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出

通称「深夜営業の届出」と呼ばれている「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」ですが、飲食店を営業するには保健所で飲食店営業許可を取得することが必要なのですが、深夜0時を超えて営業する場合には飲食店営業許可に加えて営業地域を管轄とする警察署の生活安全課へ深夜営業の届出をしなければいけないことがあります。

届出が必要な飲食店は、お酒がメインのお店で深夜0時を過ぎて営業するときには「深夜営業の届出」が必要ということです。

接待は禁止

「深夜営業の届出」の届出をする場合では、「接待」行為をすることが出来ません。もし「接待」行為をする場合には、「風俗営業許可」が必要なので、許可を取らずに「接待」をしてしまうと、風営法違反で摘発されてしまいます。2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金(併科)という重い罰則がありますので注意が必要です。接待な具体的な例としては以下の行為があります。

  • 特定のお客の席について継続して話をしたりお酌をする行為
  • 特定のお客に歌や踊りを聞かせたり見せたりする行為
  • 特定のお客に歌を歌うよう勧めたり、歌ってるときにデュエットや手拍子や楽器で盛り上げるような行為
  • お店の人がお客と一緒にゲームや競技をする行為
  • お客と身体を密着させたりする行為

が「接待」に該当します。

届出までの流れ

まずは、保健所にて飲食店営業許可を取得します。

飲食店営業許可が取得したら、管轄の警察に「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」を警察にするというのがおおまかな流れです。

また、警察署に届出をした日の10日後から深夜の営業が可能になりますので、オープン予定日の10日前には届出をすることが必要です。

必要書類

必要書類は、管轄する警察署によって多少違いがありますが一般的に必要になる書類をお伝えしますね。

1.深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書

2.営業の方法

3.飲食店営業許可証

4.店舗図面

5.住民票

6.登記事項証明書と定款(法人の場合)

7.   物件の賃貸借契約書のコピー

晴れの国法務事務所では

晴れの国法務事務所では、「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」の作成申請サポートも行っております。打合わせから最短3日で届出の受理まで行うことも可能です。ややこしい書類作成は行政書士に任せて開店準備を進めて頂けます。

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