【軽自動車】移転登録の必要書類とは
目次
軽自動車の名義変更に必要な書類一覧
必要書類
①希望番号予約済証
※希望番号を予約している場合のみ
②自動車検査証(原本)
③新所有者の印鑑
※個人の場合:認印
※法人の場合:代表印
※申請依頼書かOCR軽第1号様式に押印
④新使用者の印鑑
※個人の場合:認印
※法人の場合:代表印
※新所有者と同一の場合は不要
※申請依頼書かOCR軽第1号様式に押印
⑤新使用者の住所を証する書面(3か月以内のもの)
個人の場合:
・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑(登録)証明書
※これらのコピー(複写)でも可能です。
※いずれか一点
法人の場合:登記事項証明書等
・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書
・公共料金の領収書
※いずれか一点
⑥旧所有者の印鑑
※個人の場合:認印
※法人の場合:代表印
※申請依頼書かOCR1号様式に押印
⑦ナンバープレート
※管轄が変更となる場合には返却する必要があります。
⑧申請書(OCR軽第1号様式)
⑨軽自動車税申告書(県内・県外)
県内からの名義変更の場合
県外から名義変更の場合
車庫証明書について
普通自動車の場合は、車庫証明書が必ず必要です。
軽自動車の場合は、基本的に車庫証明書は不要ですが、地域によっては必要な場合があり、「自動車保管場所届出」と呼ばれています。岡山県で軽自動車の車庫証明が必要な地域は、岡山市(旧灘崎町、旧瀬戸町、旧建部町を除く)、倉敷市(旧真備町、旧船穂町を除く)となっています。
費用に関しては、600円を受け取りの際に岡山県収入証紙で支払います。
また車庫証明の申請は、軽自動車の移転登録の後で構いませんが、車の名義変更から15日以内に行わなければなりません。
税止めについて(県外からの名義変更)
旧使用者の住所地で課税の対象となっている軽自動車やオートバイを、県外で名義変更などの登録変更をしたときは、税止め(税申告)の手続が必要となります。
税止めの手続をされないと、旧使用者の住所地で車両の登録状況を把握できないために、翌年度以降も引き続き軽自動車税種別割が課税されてしまいます。
軽自動車検査協会で代行手続してもらえますので、忘れないようにしましょう!
費用は1,640円で申請用紙に記入して提出することで完了します。