【軽自動車】移転登録の必要書類とは

目次

軽自動車の名義変更に必要な書類一覧

必要書類

①希望番号予約済証

 ※希望番号を予約している場合のみ

②自動車検査証(原本)

③新所有者の印鑑

※個人の場合:認印

※法人の場合:代表印

申請依頼書かOCR軽第1号様式に押印

④新使用者の印鑑

※個人の場合:認印

※法人の場合:代表印

※新所有者と同一の場合は不要

申請依頼書かOCR軽第1号様式に押印

⑤新使用者の住所を証する書面(3か月以内のもの)

個人の場合:

・住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)

・印鑑(登録)証明書
※これらのコピー(複写)でも可能です。

※いずれか一点

法人の場合:登記事項証明書等

・商業登記簿謄(抄)本
・登記事項証明書
・印鑑(登録)証明書

・公共料金の領収書

※いずれか一点

⑥旧所有者の印鑑

※個人の場合:認印

※法人の場合:代表印

申請依頼書かOCR1号様式に押印

⑦ナンバープレート

管轄が変更となる場合には返却する必要があります。

⑧申請書(OCR軽第1号様式)

軽自動車 第1号様式

⑨軽自動車税申告書(県内・県外)

県内からの名義変更の場合

軽自動車 税申告書 県内

県外から名義変更の場合

軽自動車 税申告書 県外

車庫証明書について

普通自動車の場合は、車庫証明書が必ず必要です。

軽自動車の場合は、基本的に車庫証明書は不要ですが、地域によっては必要な場合があり、「自動車保管場所届出」と呼ばれています。岡山県で軽自動車の車庫証明が必要な地域は、岡山市(旧灘崎町、旧瀬戸町、旧建部町を除く)、倉敷市(旧真備町、旧船穂町を除く)となっています。

費用に関しては、600円を受け取りの際に岡山県収入証紙で支払います。

また車庫証明の申請は、軽自動車の移転登録の後で構いませんが、車の名義変更から15日以内に行わなければなりません。

税止めについて(県外からの名義変更)

旧使用者の住所地で課税の対象となっている軽自動車やオートバイを、県外で名義変更などの登録変更をしたときは、税止め(税申告)の手続が必要となります。
税止めの手続をされないと、旧使用者の住所地で車両の登録状況を把握できないために、翌年度以降も引き続き軽自動車税種別割が課税されてしまいます。

軽自動車検査協会で代行手続してもらえますので、忘れないようにしましょう!

費用は1,640円で申請用紙に記入して提出することで完了します。