古物商営業許可申請のご案内
目次
古物商許可申請に必要な書類一覧
古物商許可の申請を行うにあたっては、古物商の営業を行なう場所を「営業所」とし届け出なければなりません。ネットショップなどを利用して、実店舗なく中古品の売買を行うときでも同様です。古物商許可が必要になるケースは、営利商売目的の意志があり、それに継続性がある場合です。
古物商許可の制度は、中古品の中には盗難品が紛れ込んでくる場合があるからです。古物営業法は警察が盗難品の捜査しやすいように古物商を監視下におき、盗難品の売買防止を行うために設けられています。
そのため、許可取得後も、売主の本人確認や帳簿の作成義務など多くの義務が課されます。
古物商許可が必要な場合
・中古品を買い取って売る
・中古品を買い取って修理等して売る
・中古品を買い取って使える部品等を売る
・中古品を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
・中古品を別の物と交換する
・中古品を買い取ってレンタルする
・国内で買った中古品を国外に輸出して売る
・上記の行為をインターネット上で行う場合 等