車庫証明所得代行サービスのご案内(自認書、使用承諾書編)
車庫証明書を警察署に申請する際の必要書類として、
「保管場所の使用権原を疎明する書面」
という書類を提出する必要があります。
つまり、今回申請する車庫の所有権限は自分なのか、
他人なのかを証明する書面です。
目次
自認書
車庫の土地を、建物を自ら所有している場合は「自認書」という書類です。駐車場の土地が親の場合や親戚の場合などは、下記に説明する、保管場所使用承諾証明書に記入することになります。
保管場所使用承諾書
車庫の土地を、他人が所有している車庫を借りている場合に必要な、「保管場所使用承諾証明書」です。
「保管場所使用承諾証明書」は、車庫の所有者である大家さんや委託を受けた管理者が作成することになります。
では、実際の書き方について説明しましょう。
A、保管場所の位置
ここには、実際に車を駐車する住所を記入します。マンションなどで、駐車場に番号が振られている場合には、番号も記載するとよいでしょう。
B、使用者
この欄には、実際にその駐車場を使用する人の住所と名前を記載します。つまり、この人にこの駐車場を使うことを許可しますよってことですね。
C、使用期間
使用期間については、何時から何時まで駐車場を使っていいですよってことを記載します。この期間については、可能な限り長い期間を記入することをお勧めします。
D、最後に、車庫の所有者である大家さんや委託を受けた管理者に署名押印してもらい完了です。
E、ちなみに駐車する土地が、複数人の共有だった場合には、共有者全員の署名押印が必要になります。また、訂正が必要な場合には、訂正印も必要となります。
まとめ
いかがでしたか?
そんなに難しい書類ではないですよね。
行政書士もこの書類の作成代行を受任することもありますが、
ぜひご自身で挑戦してみてください。
下に、「自認書」「保管場所使用承諾証明書」の
PDFを添付しておきますので、
ご自由にダウンロードしてお使いください。