会社設立サポートのご案内

目次

会社設立業務の流れ

平成18年5月の会社法が施行され、以前と比べて株式会社が設立しやすくなりました。(資本金1円、出資者兼取締役1名で株式会社を設立できます)。

また「合同会社」「社団法人」「財団法人」「NPO法人」など各種法人の設立手続が代表的な業務になります。
 

業務の流れとしては、ヒアリングを経て本店所在地や商号、事業目的の決定等を行い、会社の定款を作成します。
 

その後、本店の所在地を管轄する公証役場で当事務所が定款認証を代行いたします。

定款認証が完了したら銀行口座(代表社員の個人口座)へ入金を行っていただきます。

入金が確認でき次第、設立登記申請を行います。

(申請は司法書士が行いますが、ご紹介も可能です。)

開業完了でき次第、会社での業務を開始していただけます。
(登記後、税務署、社会保険事務所、労働監督基準書等の諸機関への届出が必要となります。)

会社設立に必要な書類一覧

定款認証時の必要書類
 

①発起人全員の印鑑証明書   

②定款    

③委任状    
 

登記申請時の必要書類

①設立登記申請書

    
②登録免許税納付用台紙    

③登記事項を記載したOCR用紙またはCD-R

④定款の謄本 

 
⑤発起人決定書および発起人会議事録    (定款の中で会社の本社住所等を定めていない場合 )

⑥設立時代表取締役、設立時取締役および設立時監査役の就任承諾書

    
⑦印鑑届書    会社の実印の届出に必要となる書類 

⑧印鑑証明書    代表取締役・取締役に就任する人の印鑑証明書

 
⑨出資払い込み証明書    

⑩設立時取締役および設立時監査役の調査報告書およびその付属書類  

(定款中に現物出資を行う旨の記載がある場合に必要となります)

⑪資本金額の計上に関する設立時代表取締役の証明書    

(現物出資がある場合、会社法に従い正しく資本金が計上されていることを証明するための書類) 
 

:募集設立で会社を設立した場合や、現物出資した場合などに必要な書類があります。
設立する会社の種類によって必要書類が異なりますので、当事務所までご相談ください。