車庫証明を行政書士に依頼するなら・・
目次
車庫証明を行政書士に依頼するなら・・
車庫証明書とは
車庫証明書は、正式には自動車保管場所証明書と呼び、自動車を保管する場所があることを証明する書類で駐車場化管轄する警察署で交付されます。 普通自動車を登録する(名義変更する)際に必要になります。
便利な書類
今回は、行政書士に車庫証明を依頼する際に、是非使っていただきたい書類をご紹介します。
・行政書士委任状
・行政書士自認書使用承諾書
こちらの書類は、もし依頼をいただいた車庫証明の書類に不備があった場合、行政書士の職印で訂正することが出来ます。よって不備による2度手間を避けれます。
行政書士委任状
行政書士委任状の記入方法?
上記画像が、行政書士委任状になります。
①署名される日付を記入。
②申請者の住所・氏名・電話番号を記入。(フリガナも忘れずに)
法人の場合は、住所・会社名・代表者名・電話番号。
③押印(認印でOK!法人の場合は法人印。)
以上で、行政書士委任状は完成です!
行政書士自認書使用承諾書
行政書士自認書使用承諾書の記入方法?
上記画像が、行政書士自認書使用承諾書になります。
①今回申請する駐車場の住所を記入。
②(駐車場が他人の土地の場合に記入)
申請する自動車の使用者になる方の、住所・氏名を記入。
③(駐車場が他人の土地で契約者が上記の所有者と違う場合に記入)
駐車場を契約している方の住所・氏名を記入。
④使用期間の開始日は、車庫証明の申請を出す日以前の日付を記入。
期間については1年~位で大丈夫です。
⑤押印(認印でOK!法人の場合は法人印。)
※1駐車場に名称がある場合、駐車枠番号がある場合に記入。
※2③に記入する場合使用者と契約者の関係に〇を記入。
※3③に記入する場合、契約者の方の記名押印。
(認印でOK!法人の場合は法人印。)
以上で、行政書士自認書使用承諾書は完成です!
注意事項
必ず、行政書士委任状と行政書士自認書使用承諾書はセットでご用意ください。
下記にダウンロードできるようにしておりますのでご自由にお使いください。
下記にダウンロードできるようにしておりますのでご自由にお使いください。
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