【Blog】軽自動車の車庫証明って?
目次
軽自動車の車庫証明って?
「軽自動車にも車庫証明って必要」って知っていますか?
軽自動車の場合は、自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請は不要です。
ただし、地域によっては、代わりに自動車を保管している場所の位置を、管轄する警察署長へ届け出る必要が生じる場合があります。
車庫証明が必要な地域(岡山県)
この軽自動車の保管場所の届出は、特定の以下の条件を満たしている地域に居住している場合のみ届け出る必要があります。
・県庁所在地の市
・人口10万人以上の市
岡山県内で言うと
・岡山市中区
・岡山市北区(適用除外地域:御津、建部町)
・岡山市東区(適用除外地域:瀬戸町)
・岡山市南区(適用除外地域:植松、奥迫川、片岡、川張、北七区、宗津、西紅陽台、西高崎、西七区、迫川、彦崎)
・倉敷市 (適用除外地域:船穂町、真備町)
が、届出が必要な地域になっています。(R2.2.18現在)
届出を怠ると・・・
さらに、お住まいの地域が軽自動車の保管場所の届出が必要なのにも関わらず、保管場所を届け出なかった場合には「10万円以下の罰金」が課せられます。
この罰則が適用されるのは以下のような場合です。
・新規で軽自動車を取得したのに届出をしなかった場合
・変更届出をしない場合
・虚偽の届出をした場合
また罰則は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に違反していることになるため、刑事罰を受けたことになります。刑事罰を受けるということは、前科が付くということになりますので注意が必要です。
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」が定める保管場所の条件
軽自動車の保管場所として認められる条件が記載されています。
以下の4つに該当していなければいけません。
・駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
・使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
・自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
・保管場所として使用できる権原を有していること
これらは、普通自動車の車庫証明と変わりませんね。
保管場所の届出先は?
軽自動車の保管場所を届出る先は、お住まいの地域を管轄する警察署に提出する必要があります。保管場所の届出は、場合に応じて期限が決まっています。
新車や中古車などの軽自動車を購入された方⇒直ちに
軽自動車の車庫を変更された方⇒変更した日から15日以内
軽自動車を持って、転入された方⇒転入した日から15日以内
まとめ
私も、自動車登録業務に携わるまでは、軽自動車に車庫証明が必要だとは思いませんでした。手続き自体は、普通自動車の車庫証明より簡単ですので、届出がまだの方はお早めに届出をすることをお勧めします。
全国から岡山県へ車庫証明の代書
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