運輸支局で無料相談員として活動してきました。
おはようございます。
行政書士のスミタニです。
今日から4月ですね♪
もう今年の3分の1が過ぎました。
早いですねぇ。
2020年の4月に民法改正が施行されることをご存知ですか?
民法の大改正がありその一部施行が、本日から始まるということです。
例えば・・・
・保証人の保護に関する改正
・約款を用いた取引に関する改正
・法定利率に関する改正
・消滅時効に関する改正
などがあります。
これらの改正に関わるお仕事をされている方々は今一度確認しておくことをお勧めします。
無料相談会の相談員をしてきました。
3月の末には、運輸支局が大変込み合います。
理由は、自動車税です。
今年は、コロナウイルスに配慮して特別措置が講じられていますが、通常4月に車を所有していると自動車税が発生しますので、名義変更や抹消登録をして課税されることを避ける方が多いんです。
私は、30日に運輸支局、31日に軽自動車検査協会にて「年度末応援」の相談員として様々な相談を受けてきました。
運輸支局で多かった相談は、移転登録と抹消登録でした。後は、二輪車の名義変更や輸出に関する相談、取締役会議事録が必要な相談などもありました。運輸支局には広い駐車場もありますが、車が停めきれないほどの方々が殺到して窓口も大混雑していました。待たされ過ぎてイライラしている方も沢山見受けられましたね。来年からは、ギリギリではなくもっと余裕をもって手続きを行ってほしいものです。
軽自動車検査協会で多かったのも、移転登録と抹消登録でした。ただ31日の軽自動車検査協会は混雑状況は落ち着いていた様子で、16時で窓口での登録受付が終了するのですが、その頃には人もまばらとなっており相談業務も問題なく終了出来ました。
運輸支局、軽自動車検査協会で働かれている方々はとても大変だったと思います。
お疲れ様でした。
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