【Blog】軽自動車の名義変更に必要な書類について解説
目次
軽自動車の名義変更に必要な書類
今回のブログでは、軽自動車の名義変更の場合に必要となる書類の解説をしますね。名義変更とは軽自動車の売買や譲渡があった時に、管轄の軽自動車検査事務所にて行う登録手続きのことです。
岡山県の軽自動車検査事務所は岡山市庭瀬にあります。
https://www.keikenkyo.or.jp/hiroshima/okayama/okayama_000260.html
軽自動車の名義変更は、普通自動車の名義変更に比べると、実印なども用意する必要がなく又、必要書類なども少なくなっています。以下が必要書類の一覧です。
必要書類
本人が名義変更をされる場合に必要となる書類等
- ①新使用者の印鑑(依頼者)
- ②新・旧所有者の印鑑(依頼者)
- ④車検証(依頼者)
- ⑤新使用者の住所を証する書面(依頼者)
- ⑥ナンバープレート(管轄変更の場合)(依頼者)
- ⑦自動車検査証記入申請書(窓口にて)
- ⑧軽自動車税申告書(窓口で)
- ⑨自動車取得税申告書(窓口で)
行政書士に登録手続きを代行してもらう場合に必要となる書類等
- ③申請依頼書(新旧所有者・新使用者の認印)(依頼者)
- ④車検証(依頼者)
- ⑤新使用者の住所を証する書類(依頼者)
- ⑥ナンバープレート(管轄変更の場合)(依頼者)
- ⑦自動車検査証記入申請書(窓口にて)
- ⑧軽自動車税申告書(窓口でにて)
- ⑨自動車取得税申告書(窓口にて)
①新使用者の印鑑
ご自身で名義変更をされる場合、自動車検査記入申請書に新使用者の認印を押印します。新使用者が法人の場合は、会社の代表印を押印するか、署名をすればよいとされています。
②新・旧所有者の印鑑
ご自身で名義変更される場合、自動車検査記入申請書に新・旧所有者の認印を押印します。新・旧所有者が法人の場合は、会社の代表印を押印する必要があります。
③申請依頼書
行政書士に名義変更等の手続きを依頼する場合、申請依頼書を用意する必要があります。申請依頼書には、新使用者及び新・旧所有者の認印を押印してもらう必要があります。軽四の場合、実印及び印鑑証明は用意する必要は必要ありません。
④車検証
車検証の原本が必要です。コピーではだめです!
⑤使用者の住所を証する書面
新使用者の住所を確認するにあたり、下記の書類のいずれか一点が必要になります。(コピー可)
<個人の場合>
・住民票の写し(発行後3カ月以内のものであり、マイナンバーが記載されていないもの)
・印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
・サイン証明書(外国人の場合で氏名及び住所が記載された、大使館もしくは領事館又は官公暑にて発行されたものであり、3カ月以内のものであること)
<法人の場合>
・登記簿謄本(抄本)(発行後3カ月以内のもの)
・登記事項証明書(発行後3カ月以内のもの)
・印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの)
⑥ナンバープレート
名義変更をする際、車検証に記載されている「使用の本拠の位置」の管轄が変わる場合、軽自動車検査事務所にナンバープレートを持参して変更する必要があります。軽自動車のナンバープレートは封印されていないため、自動車自体を軽自動車検査事務所に持ち込む必要はなくナンバープレートを外した状態で持参すれば良いです。
また、ナンバープレートを変更する場合は別途手数料が1600円かかりますのでご注意ください。(岡山県)
https://www.kurunavi.jp/guide/number_plate_kibou.html
⑦自動車検査証記入申請書
この用紙は、検査協会事務所の窓口で入手することができます。
⑧軽自動車税申告書
この用紙は、検査協会事務所窓口において入手することができます。
軽自動車税とは、毎年4月1日の時点で、軽自動車の車検証に記載されている所有者にかかる税金です。
⑨自動車取得税申告書
この用紙は、検査協会事務所の窓口にて入手することができます。
自動車取得税が掛かるかどうか調べたい時は、車検証をご用意のうえ自動車税事務所に確認することをオススメします。
・・・以上が軽四の名義変更に必要書類の解説でした。
名義変更を任せたい、名義変更に行く時間がないという方は、お気軽に行政書士晴れの国法務事務所にお問い合わせください。