【動画】遺言書の種類について
本日のテーマは「遺言書の種類について」です。
では、さっそく見ていきましょう。
遺言書には、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類の方法があります。また、遺書と呼ばれるものもありますが、遺書についてはまた別の動画で説明しますね。
目次
1、自筆証書遺言
自筆証書遺言は自分で紙に書き記す遺言書のことで、紙とペン、印鑑だけあれば、作成が可能で特に費用もかからないので、遺言書としては一番多く利用されています。 ただし、一部を除いて全てを手書きしなければならず、書式の不備や、記載内容が曖昧で遺言書として無効になってしまうことが良くありますので注意が必要です。
2、公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言書を公正証書にしたもので、公証役場で作成します。公証人と呼ばれる人が、法律の規定どおりに公正証書として書類を作成するので、確実に有効な遺言書を残したいときに利用されています。財産が多い場合などに、確実に相続させたいときなどは、公正証書をお勧めしています。
3、秘密証書遺言
最後に、秘密証書遺言についてですが、公正証書遺言と同じく公証役場で作成手続きをしますが、遺言の内容は公証人にも知られずに作成できるので、誰にも内容を知られたくないという場合に利用されていますが、実際にはあまり利用されていない方法です。