#15 成年後見人のできることって?④

 

前回の動画では、成年後見人のできることって?ということで

財産管理権まで解説しましたので今回は続きの解説をしていきます。

「身上配慮義務」

成年後見人には、成年被後見人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務を行うにあたっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態や生活の状況に配慮しなければなりません。但し、これは成年後見人が実際に介護労働を行うということではありません。

身上監護とは、生活、療養看護に関する事務のことです。事実行為としての介護は含まず、医療や介護に関する契約などの療養看護に関する法律行為が想定されています。

具体的には・・

  1. 医療に関する事項
    ・病院等の受診、医療・入退院等に関する契約や費用の支払い
  2. 住居の確保に関する事項
    ・本人の住居の確保に関する契約や費用の支払い

  3. 施設の入退所、処遇の監視、異議申立等に関する事項
    ・福祉施設等の入退所・通所に関する契約や費用の支払い

  4. 介護・生活維持に関する事項
    ・介護、保健、福祉サービスに関連して必要な申請や契約又は、費用の支払い

  5. 教育・リハビリ等に関する事項
    ・教育、リハビリ、就労、に関する契約や費用の支払い

などがあります。

 

まとめとして、成年後見人は、財産管理と身上監護で、成年被後見人をサポートするのです。もちろん、この中に取消権や代理権も含まれています。

ここまでで、成年後見人のできることの解説は以上となります。

次回は、成年後見人をつける時はどうするの?を解説します。