#13 成年後見人のできることって?②
前回の動画では、成年後見人のできることって?ということで
取消権まで解説しましたので今回は続きの解説をしていきます。
代理権
成年後見人には、成年被後見人の財産に関する法律行為について全面的な代理権を有しています。
特に成年被後見人は、常に判断能力を欠いている状況にあるものをいうので、後見人には包括的な代理権が与えられています。
但し、成年被後見人が結婚する・離婚するといった行為を身分行為といいますが、これらは、本人の意思に基づき行われるべきもので、後見人といえども代理することができません。また、遺言の作成も成年後見人はできません。
次回は、成年後見人のできることって?③を解説します。