#7 エンディングノートと遺言の違いって? ~終活から成年後見そして遺言相続まで~ 行政書士 晴れの国法務事務所|岡山県の街の法律家
今回の動画では、エンディングノートには法的効力がないと前回の動画で解説したので、遺言書との違いについて解説します。
エンディングノートには遺言書としての法的な効力はありませんと解説しましたが、あくまでもエンディングノートへ記載するのは、「家族が参考にするためのもの」と認識しておいて下さい。しかしエンディングノートには、書き方のルールはなく自由に記載して自由に削除することができます。
エンディングノートには遺言書としての法的な効力はありませんと解説しましたが、あくまでもエンディングノートへ記載するのは、「家族が参考にするためのもの」と認識しておいて下さい。しかしエンディングノートには、書き方のルールはなく自由に記載して自由に削除することができます。
次に遺言書ですが、満15歳以上なら遺言を残すことが可能で、ご自身の死後の財産の処分の方法、遺言書の指示を誰に実行してほしいか、誰に未成年の子どもの世話をしてほしいかなどを明記した、法的な書類のことです。
民法上、遺言に法的効力を持たせるためには規定通りに文章を作成する必要があり、方式に反する遺言は無効になってしまいます。よって訂正なども法律に定められた訂正の方式で行うことになります。
遺言書作成の前に専門家に相談して作成することをお勧めしています。また法律に基づいた遺産相続を希望するのであれば、必ず遺言書の作成を行いましょう。
またエンディングノートに記載する遺言書の有無は、遺産分割協議を行う場合に重要な情報となりますので、しっかりと明記しましょう。
次回は、エンディングノートを書くタイミングを解説していきます。