農地法許可申請のご案内

目次

農地法移転・転用業務案内

農地に建物や施設を作る場合、農業以外の目的に使用うる場合には、農地法に基づく土地利用に関する官公庁の許可が必要です。書類作成から申請までを代行し、許可取得をサポートします。

農地法第3条とは

権利移動に関する手続きのことです。

農地は農地のままで、そこで農業を行う人(又は持ち主)が変更になる場合です。

農地法第4条とは

「転用」に関する手続きのことです。

自分が所有する農地を、自分が宅地(家や物置を建てる場合)や雑種地(駐車場・資材置場・太陽光発電で使う場合)で利用するような場合です。

農地法第5条とは

3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行う手続きのことです。

農地を宅地や雑種地に変更し、本人以外の者にその権利を移転するような場合です。

 

農地移転許可の要件

許可基準には、立地基準と一般基準があります。

一般基準(立地基準以外の基準)
 ①転用して申請の目的に係る用途に供することが確実であると認められない場合は、許可されません。(転用事業に要する資力信用、他の権利者の同意、他法令の許認可の見込み、面積の適正規模等)

 
②転用が周辺の農地に係る営農条件に支障を及ぼすおそれがある場合には許可されません。
 
③一時転用の場合は、利用後に原状回復されることが確実と認められないものは許可されません。
 
立地基準
農地は、営農条件および市街地化の状況から見て次の5種類に区分されています。農地転用しやすい農地と、そうでない農地があります。
①農用地区域内農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地
 
②甲種農地
市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地
 
③第1種農地
20ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地
 
④第2種農地
鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地
 
⑤第3種農地
鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地
 

農地移転許可に必要な書類一覧

農地法第3条許可

①許可申請書
②農業生産法人の要件に係る事項
③小作農等の土地所有移転同意書
④営農計画書
⑤耕作者証明申請書 等

農地法第4条許可

①許可申請書
②被害防除措置計画書
③印鑑証明書
④登記謄本
⑤公図写(地籍図)
⑥位置図
⑦変更後に建設しようとする建物平面図、面積
⑧変更後に建設しようとする建物配置図
⑨開発行為許可申請書写
⑩土地改良区の意見書(土地改良区の地域内の場合) 等

許可を要しない転用

①許可不要転用届
②隣接農地所有者(耕作者)同意書

農地法第5条

①許可申請書
②被害防除措置計画書
③農地転用届出書
④印鑑証明書(譲渡人)
⑤住民票抄本(譲受人)
⑥公図写(地籍図)
⑦変更後に建設しようとする建物の平面図、面積
⑧変更後に建設しようとする建物の配置図 等