建設業許可申請業務のご案内

目次

建設業許可申請の業務案内

 「建設業」とは、元請・下請、法人・個人を問わず、建設工事の完成を請け負う者のことを指します。

 そして、建設業を営もうとする者は、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除いて、必ず建設業の許可を受けなくてはいけません。建設業は29業種に分類されており、業種ごとに許可を受ける必要があります。

 許可を受けるためには、様々な要件を満たす必要がありますが、この許可を取得することにより、強力な信用力を得ることができるのです。

 許可で請け負った場合は、重いペナルティが課せられます!
許可を得ずに500万円以上(建築一式は1,500万円以上等)の工事を請け負った場合は、建設業法違反となり、懲役刑や罰金刑が科せられることになります。

 違反業者と契約を締結した元請業者も、監督処分の対象とされています。更に、建設業法に違反すると、5年間は建設業許可の取得が不可能になってしまいます。

 当事務所では、申請書の作成から必要書類の収集、行政庁との打ち合わせまで対応し、お客様にはサインを頂くだけで許可取得できるようお手伝いいたします。(お客様に揃えていただけなければならない書類もございます。)

 

一般建設業許可を取得するための要件

経営業務の管理責任者がいること 

営業所(本店)に常勤する経営業務の管理責任者がいることです。

 さらに以下の①または②のいずれかの条件に該当し、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者です。

①.受けようとする許可業種で5年以上の経営経験があること

建設業許可を受けようとする業種に関して、会社の役員(取締役)、個人事業主または令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として『5年以上』の経験があること

②.受けようとする許可業種以外の業種で6年以上の経営経験があること

建設業許可を受けようとする業種以外の業種に関して、会社の役員(取締役)、個人事業主または令3条の使用人(建設業許可業者の支店長)として『6年以上』の経験があること

                                 

専任技術者が営業所ごとにいること <一般建設業許可の専任技術者の要件>

 以下のいずれかの要件を満たす者が専任技術者になることができます。

①許可を受けようとする業種について法律で定められた資格・免許を有する者
 (二級土木施工管理技士・二級建築施工管理技士・二級建築士 など)

②学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者

③大学(高等専門学校・旧専門学校を含む)所定学科卒業後、建設業許可を受けようとする業種について3年以上、または高校(旧実業高校を含む)所定学科卒業後、5年以上の実務経験を有する者

請負契約に関して誠実性があること 

建設業許可を受けようとする法人、役員、個人事業主、令3条の使用人などが請負契約に関して、

不正または不誠実な行為をするおそれがないことです。

過去に不正な行為や不誠実な行為がなかったかどうかについてチェックされます。

①不正な行為とは、請負契約の締結または履行に際して、詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為

②不誠実な行為とは、工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること 自己資本の額が500万円以上あること

①貸借対照表の「純資産の部」の「純資産合計」の額
500万円以上の資金を調達する能力があること

②500万円の資金調達能力は、会社に500万円以上の預金残高がある状態でその金融機関から発行された「預金残高証明書」で証明することになります。

欠格要件に該当しないこと 

①成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者

②不正な手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されてから5年を経過しない者

③許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者

④請負契約に関して不誠実な行為をしたことなどにより、営業の停止を命じられ、その期間が経過していない者

⑤禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者

⑥建設業法、建築基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、 又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 

建設業許可の取得に必要な書類一覧

1. 建設業許可申請書(様式第一号)
 

2. 工事経歴書(様式第二号)

3. 直前3年間の施工金額(様式第三号)
 

4. 使用人数(様式第四号)
 

5. 誓約書(様式第六号)

6. 管理責任者証明書(様式第七号)
 

7. 専任技術者証明書(様式第八号)
 

8. 申請者の住所、生年月日等に関する調書
 

9. 株主調書
 

10. 財務諸表類(様式第十五号、十六号、十七号、十七号の二、十七号の三)

11. 営業の沿革(様式第二十号)
 

12. 所属建設業者団体(様式第二十号の二)
 

13.健康保険等の加入状況(様式第二十号の三)
 

14.主要取引金融機関(様式第二十号の四)
 

別紙による提出書類

1. 役員等の一覧表
2. 営業所一覧表
3. 専任技術者一覧表
4. 経営業務の管理責任者一覧表
 

確認資料等
1. 管理責任者についての確認資料

2. 専任技術者についての確認資料

3. 営業所についての確認資料

4. 法人番号を証明する資料

5. 社会保険への加入を証明する資料

その他提出書類

1.登記されていないことの証明書(法務局)
2. 登記事項証明書
3. 身分証明書
4. 納税証明書